ケーススタディ「相続あるある」
「もらって当然」思い込みのワナ
「家は長男が継ぐもの」という伝統が、日本には根強く残っています。実際、長男さんが実家の家や土地を引き継ぐケースは多いのですが、気をつけなければならないのは、親から資産を相続する権利があるのは長男だけでなく、弟や妹にも平等に相続権があるということです。両親もその親も亡くなっている場合、子どもが2人なら1/2ずつ、3人なら1/3ずつ相続権があります。たとえ全く介護をしなかったとしても、相続権はなくなりません。
つまり、例のように兄が遺産(実家)を相続するのであれば、兄は妹に相続相当分のお金を渡すか、妹と話し合って相続放棄をお願いするなど、法令に則った手続きを踏む必要があるのです。どんなに仲の良い兄弟でも、それぞれが「遺産はもらえて当然」と考えていたために、相続争いになるケースは少なくありません。「争続」を防ぐために、親の生前から準備を進め、遺言書などで対応を明確にしてもらっておくのが賢明です。あすなろ司法事務所は、相続する側・相続させる側、両方のご相談を承っています。どんな状況からでも一緒に解決策を考えますので、まずはご相談ください。