遺言書づくりの流れ
トラブルのない相続のために、生前に準備を!
遺言書は、自分の資産や相続する人を明確にして、自分の意向で相続を行うための文書です。正しい方法で遺言書を残せば、任意の方に財産を『遺贈』することもできます。また、遺言で『遺言執行者』を選んでおけば、亡くなったご本人の代わりに遺言内容を実現させてくれます。遺言の利用は、相続人の利益のためにも有効です。私たちはご依頼者様のお気持ちを第一に考えて遺言内容をご提案し、作成を丁寧に指導・サポートいたします。
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資産を明確にする
預貯金、不動産のほか、ローンや借金も相続の対象です。生前に整理・評価
することで相続内容が明確になり、相続税対策やご家族の負担軽減につながります。
預貯金・現金不動産(家・土地、借地)保険・有価証券
車・宝飾品・骨董
ローン・借金税金保証債務
することで相続内容が明確になり、相続税対策やご家族の負担軽減につながります。
車・宝飾品・骨董
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相続人を明確にする
トラブルを防ぐため、事前に法定相続人や資産を譲りたい方の連絡先を整理し
ます。
出生からの戸籍を収集続関係図の作成
連絡先の調査
ます。
相続人を確定
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遺言の内容を決める
遺言書は、法的に有効な様式に則って、必要な内容を記載して作成する必要があります。不足している場合、遺言が無効になることもあります。意向を正しく反映するためのアドバイスを行っています。
ヒアリング・情報収集(方針の確認)司法書士による遺言書案の確認
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遺言書を作成する
遺言書には大きく2通りあります。
自筆証書遺言
(法務局保管)
自筆で書く遺言書。思いを伝えたい方に適しています。コストが抑えられるのも特長です。
(法務局保管)
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公正証書遺言
無効になったり改ざんされたりするリスクが低く、確実に遺言を執行したい方に適しています。
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自筆証書遺言
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自筆で書くため、思いを伝えやすい遺言書です。書き方のポイントを抑え、誤解なく、意思通りに資産を遺すための作成や資料収集をサポートをいたします。
また、法務局で遺言を保管してもらう手続きを行います。
相続侍がいれば大丈夫!自筆証書遺言の作成をサポート!
また、法務局で遺言を保管してもらう手続きを行います。
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公正証書遺言
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2人以上の証人と公証人役場へ出向き、遺言者の口述によって、公証人が遺言書にまとめます。法律の専門家である公証人が作成する、安全確実な方法です。
●長文が書けない状態の方でも、遺言書を残せます。
●高齢や病気のため公証人役場に出向くことが難しい場合は、公証人が出張することも可能です。
私たちは、思い通りの遺言にするための準備や証人の準備、役場との調整などもサポートいたします。
相続侍がいれば大丈夫!公正証書遺言の作成をサポート!
●長文が書けない状態の方でも、遺言書を残せます。
●高齢や病気のため公証人役場に出向くことが難しい場合は、公証人が出張することも可能です。
私たちは、思い通りの遺言にするための準備や証人の準備、役場との調整などもサポートいたします。
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遺言執行者を決める
「遺言執行者」は、遺言を実現するために相続の手続きや資産の名義変更
を行います。遺言執行には相続人間の調整などが必要になることも多く、最
後まで責任を持って手続きを行うために、法的知識のある専門家がお引き
受けすることもあります。
遺言書の執行遺産整理相続人への通知
遺留分侵害額請求への対応
を行います。遺言執行には相続人間の調整などが必要になることも多く、最
後まで責任を持って手続きを行うために、法的知識のある専門家がお引き
受けすることもあります。
遺留分侵害額請求への対応
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資産を明確にする
不動産(家・土地、借地)
保険・有価証券
車・宝飾品・骨董
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相続人を明確にする
続関係図の作成
連絡先の調査
相続人を確定
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遺言の内容を決める
司法書士による遺言書案の確認
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遺言書を作成する
遺言書には大きく2通りあります。
自筆証書遺言
(法務局保管)
自筆で書く遺言書。思いを伝えたい方に適しています。コストが抑えられるのも特長です。
(法務局保管)
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公正証書遺言
無効になったり改ざんされたりするリスクが低く、確実に遺言を執行したい方に適しています。
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自筆証書遺言
自筆で書くため、思いを伝えやすい遺言書です。書き方のポイントを抑え、誤解なく、意思通りに資産を遺すための作成や資料収集をサポートをいたします。
また、法務局で遺言を保管してもらう手続きを行います。
相続侍がいれば大丈夫!また、法務局で遺言を保管してもらう手続きを行います。
自筆証書遺言の作成をサポート!
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公正証書遺言
2人以上の証人と公証人役場へ出向き、遺言者の口述によって、公証人が遺言書にまとめます。法律の専門家である公証人が作成する、安全確実な方法です。
●長文が書けない状態の方でも、遺言書を残せます。
●高齢や病気のため公証人役場に出向くことが難しい場合は、公証人が出張することも可能です。
私たちは、思い通りの遺言にするための準備や証人の準備、役場との調整などもサポートいたします。
相続侍がいれば大丈夫!●長文が書けない状態の方でも、遺言書を残せます。
●高齢や病気のため公証人役場に出向くことが難しい場合は、公証人が出張することも可能です。
私たちは、思い通りの遺言にするための準備や証人の準備、役場との調整などもサポートいたします。
公正証書遺言の作成をサポート!
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遺言執行者を決める
遺産整理
相続人への通知
遺留分侵害額請求への対応
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