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ケーススタディ「相続あるある」

離婚しても子どもは子ども

相続侍の一言アドバイス

離婚を経験されている方の相続では、再婚家族の他に相続人がいるというケースがよくあります。こういった場合、遺産の分け方が決まるまで、預金の引き出しや名義変更などあらゆる場面で手続きが煩雑になる上、精神的にも相当なショックを受けられます。家族を亡くされた悲しみに加え、その交渉や手間によるストレスは計り知れません。ご本人が亡くなった後では、ひとつひとつ解決していくしかありません。あすなろ司法事務所がご家族に寄り添い、状況の早期改善をサポートします。

一方、離婚したご本人に知っておいていただきたいのは、「婚姻関係」と「親子関係」は別のものだということ。配偶者と離婚し親権を失っても、実子とは親子関係が続いています。また、「養子」との親子関係も「離縁」をしない限りはなくなりません。たとえ親権を持っていなくても、離婚者の親からすれば孫であり、離婚者本人の資産だけでなく、親の資産の相続権が発生する場合もあります。曖昧なままではトラブルの元になりかねません。いずれの家族にも余計なストレスをかけないために、適宜名義変更の手続きをしたり遺言書を作成するなどして、対応を明確にしておきましょう。

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