相続の流れ
基本的な流れを知って、
スムーズな相続を!
家族が亡くなってすぐ相続の話なんて…と、心を痛めておられることと思います。でも、相続には期限があるのです。3ケ月以内に申請しなければ負債の負担を回避できなかったり、3年以内に不動産登記しないと罰金が発生したり。だから、まずはご相談ください。難しい手続きは私たちがサポートします。
資産を調べる
資産を評価して、資産を相続するか・相続しないかを決めていきます。
車・宝飾品・骨董
相続人を調べる
の大事な調査。確定した後、誰がどの資産を相続するか決めていきます。
相続関係図の作成連絡先の調査
確定
・資産も借金も相続
or
・借金は相続しない
(限定承認は3ケ月以内)
相続放棄は3ヶ月以内
相続する場合
資産の分け方を
決める
・ 資産ごとに相続人が相続(現物分割)
・ 1人が相続。他の相続人にお金を渡す(代償分割)
必要な書類を揃え、
相続する
不動産や預貯金、借金などの名義を変更します。
ご相談から調査、名義変更、相続税の申告まで相続に必要なサポートをまるごとセットにしました。
※必要な手続きだけご依頼いただくことも可能です。
(限定承認)
借金等があるか不明だったり、借金を引き継ぎたくはないけれどプラスの財産もあるという場合は、3ケ月以内に「限定承認」の手続きをします。これは、故人のプラスの財産の範囲でマイナスの財産(借金等)も引き継ぐ方法。「相続するか・しないか」に加えて考え、ベストな選択していきましょう。
相続する資産が「基礎控除額」を超えている場合は、必要書類を作成して税務署に申告します。
※基礎控除額=3,000万円+(600万円×相続人の数)
※相続税の申告は、故人の志望を知った翌日から10ケ月以内に行わなくてはなりません。
相続しない場合
借金が多い、故人との関わりが薄いなどで資産を引き継がない場合は、3カ月以内に放棄の手続きが必要です。
資産を調べる
車・宝飾品・骨董
相続人を調べる
遺言書の確認
相続関係図の作成
連絡先の調査
・資産も借金も相続
or
・借金は相続しない
(限定承認は3ケ月以内)
相続放棄は3ヶ月以内
相続する場合
資産の分け方を決める
・ 資産ごとに相続人が相続(現物分割)
・ 1人が相続。他の相続人にお金を渡す(代償分割)
必要な書類を揃え、相続する
※必要な手続きだけご依頼いただくことも可能です。
借金以外を相続する場合
(限定承認)限定承認をサポート!
相続税を申告する
相続する資産が「基礎控除額」を超えている場合は、必要書類を作成して税務署に申告します。
※基礎控除額=3,000万円+(600万円×相続人の数)
※相続税の申告は、故人の志望を知った翌日から10ケ月以内に行わなくてはなりません。