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相続人とは? – 相続する権利のある人

相続人(法定相続人)とは、相続の権利を持つ、民法で定められた遺族のこと。
亡くなった本人に近い方から、順位と、相続の割合が決まっています。
法定相続人が亡くなっている場合、誰がその権利を相続するか(代襲相続人)も定められています。
遺言がない場合はこの決まりにしたがって遺産が分配されることになるので、ぜひ基本を知っておいてください。

 

法定相続人の範囲と順位

 

 

【POINT 1】 死亡した人の配偶者は常に相続人となります。

 

【POINT 2】 配偶者以外の人は、次の順序で、配偶者と一緒に相続人になります。

 

●第1順位    亡くなった本人の子

故人の子が既に死亡しているときは、その子や孫が相続(代襲相続)します。

 

●第2順位    亡くなった本人の父母

第2順位とは、第1順位の人がいないときの相続人です。

故人の父母がすでに亡くなっている時は、その父母(祖父母)が相続します。

 

●第3順位    亡くなった本人の兄弟姉妹 

第3順位とは、第1順位・第2順位の人がともにいないときの相続人です。

 故人の兄弟姉妹がすでに亡くなっている時は、その子どもが相続します。

 

 

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同じ順位の人に、優先順位はありません】

民法では、長男であることや同居の有無は優先順位に関係ありません。
相続人の健康状態や、事実上の縁の深さも加味されません。
 

 

【戸籍上の親族でなければ、法定相続人にはなりません】

内縁関係の人は、相続人に含まれません。
もし法定相続人以外への相続を望まれるなら、遺言書など生前の対策が必要です。

 

また、相続とは、プラスの遺産(家や土地・貯金)もマイナスの遺産(負債など)も引き受けることです。
法定相続人が、必ず“相続しなければならない”というわけではありません。
もし相続放棄をする時には、相続があることをを知った日から3ケ月以内に手続きをしてください。

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