法定相続分とは、「分け方の決まり」ではありません。
民法に定められた相続割合のことを、「法定相続分」といいます。
しかし、国税庁でも“相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。”と名言している通り、これは相続の絶対的な決まりではありません
故人の財産を相続するにあたって、遺言書がある場合には、遺言書にしたがって相続することになります。
遺言がなければ、故人の財産は相続人同士の話し合い(遺産分割協議)によって決めることができます。話し合いで合意が得られれば、相続の割合は自由に決められるというのが、相続の前提です。
「法定相続分」は、話し合いで決まらない場合の相続割合の基準。もし遺産分割協議でうまく合意が得られず、調停や審判が必要になった場合には、この法定相続分にしたがって分配することになります。
「こうしなさい」という決まりではありませんが、相続割合を話し合う際にひとつの目安として知っておくと、話し合いがスムーズになるかもしれませんね。
法定相続分は、家族構成によって異なります。
法定相続の割合は、法定相続人の順位によって変わります。
同じ順位の相続人が何人もいる場合には、その人数で均等に分けることになります。
ここでは、いくつかのケースを元に、法定相続分を理解していきましょう。
※法定相続人と順位については別の記事で説明しているので、参考にしてください。
CASE1 相続人が、配偶者と子供
配偶者は、常に相続人となります。
子供が複数人いる場合は、遺産の1/2を人数で均等に分けます。
CASE2 相続人が、配偶者と子供 ※子供が亡くなっている場合
配分はCASE1と同様ですが、子供がすでに亡くなっている場合、その子供の直系卑属(孫など)が相続人となって、「代襲相続」します。
(子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。)
CASE3 相続人が、配偶者と親
第1順位となる子や孫がいない場合は、第2順位の直系尊属(親や祖父母)が相続人となります。
(親も祖父母もいる場合は、死亡した人により近い世代である親の方を優先します。)
CASE4 相続人が、配偶者と兄弟姉妹
第1順位・第2順位ともにいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
この場合の相続割合は、配偶者が3/4です。
兄弟姉妹は1/4となり、複数人いる場合はこれを均等に分配します。